たなおろし医療時評:零売は「医行為」、なのに同じ成分は「OTCで買え」
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9月18日、東京地裁は零売薬局3社の請求を退けた 報道によれば、判決は症状に合わせて医療用医薬品を選ぶ行為を「実質的に医行為」と整理し、緊急時に限って販売を認める厚労省通知を適法とした 2027年5月には改正薬機法で「処方箋に基づく販売」が法律上の原則になる
一方、その2日前の中医協は OTC類似薬の答申を出している 成分も投与経路も一日最大用量も OTC と同じ医療用医薬品には薬剤費の4分の1を上乗せし、患者をドラッグストアへ押し出す設計である
同じ成分を店頭の棚から選べば self-medication、医療用の箱から選べば医行為 境界線を引いているのは pharmacology ではなく、箱のラベルと保険財政である
薬剤師の判断は、国が医療費を削りたい時だけ「セルフケアの担い手」として呼び出され、商売になりかけると「医師の独占領域」へ押し戻される 控訴審で問われるべきは零売の是非より、この都合のいい二重基準のほうだろう
source
- 厚生労働省: 上野大臣会見概要(令和8年9月18日)零売訴訟判決への言及
- 厚生労働省: 中央社会保険医療協議会 総会(第657回)一部保険外療養の答申
- 厚生労働省: OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について(その2)中医協 総-2 令和8年9月9日
- 厚生労働省: 薬機法等制度改正に関するとりまとめ(令和7年1月10日 医薬品医療機器制度部会)
- 補足(判決日・判決要旨): PHARMACY NEWSBREAK 零売訴訟判決速報
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